事業再構築補助金で採択されない内容とは?

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公募要領には、採点項目に相当する部分が「審査項目・加点項目」として記載されています。一方で、「不採択又は交付取消」になる内容も記載されています。

ほとんどが常識的に考えると、「そりゃそうだ」っていうものですが、一度確認しておくことをおすすめします。

事業再構築補助金で不採択又は交付取消となる計画

・以下に該当する事業計画である場合には、不採択又は交付取消となります。 

① 本公募要領にそぐわない事業

そりゃそうですよねっていう点です。公募要領をきちんとチェックして計画をたててください。ここが大前提です。

② 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業

これもついつい考えてしまいそうになるアイデアですが、自分のビジネスとしてやってくださいということです。あなたがアイデアだけをだして、その後はほとんどを外注委託するみたいなケースはダメですよということになります。外注先を使ってはダメということではありません。「具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託」ですから、事業再構築補助金の申請をした会社は、具体的にはなんにもやっていない状況を想定しているのではないでしょうか。

補助金で購入する機械装置を、他社に使わせるだけの場合はこのケースに該当する可能性が大きそうです。システム開発を他社に丸投げるような内容だと、このケースとの兼ね合いがあるため内容をよく検討する必要がありそうです。

③ 専ら資産運用的性格の強い事業

④ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業

この二つはセットで考えるとわかりやすいポイントです。賃貸に出すためだけの不動産や建物を取得することに事業再構築補助金は活用できないことがわかります。従来型のアパートマンション経営、駐車場経営は対象外だと考えられます。それ以外にも、売電収入だけを目的とした太陽光パネル取得や無人で運営するコインラインドリー経営なども、そもそもが事業再構築の指針にそぐわないものとして判定される可能性が高そうです。

なにをもって「資産運用的性格が強い」というのかの定量的な記載はみえませんので、一概にダメだということはないようにも見えます。しかし、一般的に不労所得的なイメージの強いビジネスは対象外になりそうです。

⑤ 農業を行う事業者が単に別の作物を作るような事業

これは、事業再構築の指針にそぐいません。農家がダメだということではなくて、違う作物作るというのは今回の事業再構築の目的にあっていないということです。

※農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業計画である場合は、支援対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は、補助対象外となります。

したがって、このように、2次産業や3次産業としての計画ならば支給対象になると明確に記載されています。しかし、この但し書きにもあるように、農産物の生産自体は支給対象ではないということです。これは、農産物の生産自体に対する振興策などは、経済産業省管轄ではなくて、農林水産省管轄であるという点も背景にはあると考えられます。農水省系の補助金などを検討してくれというメッセージでしょう。

⑥ 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業

数字のマジックはダメですと言うことです。付加価値要件は、給料の支払いが影響します。ということは、従業員を減らして、売上がある程度維持されるような場合には付加価値要件が満たされてしまう可能性があります。そのため、特に事業再構築的な内容がなく、付加価値額要件が満たされる理由が「従業員減らし」の場合にはダメだということです。

当然、税金を原資とする補助金ですから、雇用を増やすような施策に使われる方が望ましいわけです。いくら、事業をガラッとかえるからといって、その本質が解雇であるような計画に補助金を支給するわけにはいきません。

⑦ 公序良俗に反する事業

これは当たり前ですね。

⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業

※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業を実施している中小企業等であっても、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は、支援対象となります。

ここは当てはまるケースはあるかもしれないので、該当しそうな場合にはチェックが必要です。風営法の対象だと当てはまらないけれど、それを停止して新たな事業を行う場合には支援対象となり得ます。

⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業

これは言うまでもありません。

⑩ 重複案件

ここは質問等が多い場所だと考えられます。いくつか補助金を考えていたり、すでに申請済みのものがある場合には注意してチェックが必要です。

・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業 

・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業 

・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業 

同じ事業に対して、複数の国の補助金を受けることはできないというのがザックリとした理解です。もちろん、事業再構築補助金に一つの法人(事業者)が二つ以上申請するのはダメです。(これがダメならあっちでみたいなやり方は認められません)

他の法人の丸パクりとかあまりにも似すぎているものもダメだということが書いてあります。

※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。 

ここにあるように、丸写しや丸パクりで申請をした場合には、次回以降の公募へ申請ができなくなることもあるというのでお気をつけください。

⑪ 申請時に虚偽の内容を含む事業 

嘘はアウトです。

⑫ その他申請要件を満たさない事業

要件満たさないならば、そもそも受給できません。

このように公募要領には、「採択されない」あるいは「交付されない」パターンが子細に記載されています。ほとんどの場合には、問題ないと思います。しかし、少しでも気になる場合には、規程を確認してください。それでもピンとこない場合には、事務局に直接といわせる必要もあるかもしれません。

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